職場で新型コロナウイルスに感染した方 労災保険給付の対象となります。
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険より療養給付(治療代)や休業給付(賃金補償)等が受けられます。
なお、医療機関の医師や看護師、介護に従事する方が、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則と労災保険の対象となります。
上記労働者の労災保険申請に関し、無料相談に応じます(札幌市およびその近郊以外、大病院、クラスターは除く)。お問い合わせページもしくはメールにてご連絡ください。
業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります.pdf
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