傷病手当金とは

病気やケガで仕事ができなくなった場合、会社などに勤務している方が加入している健康保険から傷病手当金を受給することができます。

金額は1日当たり、おおよそ賃金の日額の3分の2を受け取ることができます。これは、自動的にもらえるものではなく、請求しなければ受給できません。

*給与30万円の方が30日間休んだ場合:                   1日当たり6666円×30日=199980円受給                 (この金額は目安の金額です。詳しい要件、支給額は下記をご参照下さい)。

傷病手当金を受けるための要件

①業務外の病気やケガで療養中であること。

(美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます)

②療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、所定の用紙に医師の証明が必要です。

③4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。

④給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

(障害年金を受給している場合、差額調整されます)

*国民健康保険に加入の方は、ご加入の傷病手当金制度自体がない場合があります。

支給額について

傷病手当金1日当たりの金額:

支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×の3分の2に相当する金額になります。

受給期間について

支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
(暦のうえで計算した期間であって、実際に受給した期間ではありません。例えば、復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了します。)

退職後の受給について

・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (国保、健康保険任意継続の期間は除く)があること。

・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給できません。)

伊藤社労士事務所

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